過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度
根抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 根抵当権は、確定した債権を担保するものであり、被担保債権の範囲は設定後に変更できない。
- ✓根抵当権の元本確定前は、根抵当権者は被担保債権の範囲に属する債権について、極度額を限度として根抵当権を行使できる。
- 根抵当権の被担保債権が確定すると、根抵当権は普通の抵当権に転換し、以後は確定した債権のみを担保する。
- 根抵当権は、元本確定後も継続して新たに発生する債権を担保するため、被担保債権の額に上限はない。
- 根抵当権の元本確定前は、根抵当権者が被担保債権を譲渡した場合、根抵当権もそれに伴って当然に移転する。
解説
根抵当権(民法398条の2以下)は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する権利であり、元本確定前は極度額を上限として担保する。cは正しい面もあるが不正確(元本確定後は特定の債権を担保するが、根抵当権が「普通の抵当権に転換する」という表現は法律上使われない)。aは誤り(被担保債権の範囲は元本確定前に変更可)。dは誤り(極度額が上限)。
ポイント
根抵当権:極度額を限度に不特定債権担保。元本確定前は範囲・極度額の変更可。確定後は特定債権担保に。
ひっかけポイント
根抵当権は無制限に担保できると誤解しやすい。極度額が上限として設定される。
Source
- [条文] 民法第398条の2
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01