過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2020年度
民法において、悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、さらに損害があれば賠償しなければならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法704条は「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う」と規定する。善意の受益者は現存利益のみ返還すれば足りる(703条)のに対し、悪意では利息付加+損害賠償義務がある。
ポイント
善意受益者:現存利益のみ返還。悪意受益者:受けた利益+利息+損害賠償。悪意は重い責任。
ひっかけポイント
悪意受益者も現存利益返還で足りると誤解しやすい。悪意は利息付返還+損害賠償まで責任を負う。
Source
- [条文] 民法第703条・第704条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01