過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2021年度
令和2年改正後の民法における請負に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 請負人が仕事を完成させることができない場合、注文者は直ちに契約を解除することができる。
- 仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、修補・代金減額・損害賠償・解除の各請求ができるが、これらの権利は仕事の目的物の引渡し後1年以内に行使しなければ消滅する。
- 仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者が請求した修補に代えて又はその修補と共に損害賠償を請求するためには、修補の催告が必要である。
- ✓請負人は仕事を完成するまでの間、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
- 注文者が契約を解除した場合、請負人は既にした仕事の報酬を一切請求することができない。
解説
民法641条は、仕事が完成する前であれば、注文者はいつでも損害を賠償して解除できると規定する(注文者の任意解除権)。aは誤り(不完成の場合は催告解除の原則が適用される)。bは誤り(契約不適合の通知は引渡後1年以内に必要だが、各権利の行使期間はこれと別)。cは誤り(損害賠償は修補に代わる場合は催告が原則だが、修補と共にする場合は不要)。
ポイント
請負の任意解除権(641条):完成前なら注文者がいつでも損害賠償して解除可。完成後は不可。
ひっかけポイント
請負は任意解除できないと誤解しやすい。仕事完成前であれば損害賠償して解除できる。
Source
- [条文] 民法第641条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01