過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2022年度
民法において、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者は、消滅時効の援用権を有する。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法145条は、時効は「当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と規定する(令和元年改正で明文化)。
ポイント
時効援用権者(145条):当事者+保証人・物上保証人・第三取得者等の正当利益者。令和元年改正で明文化。
ひっかけポイント
時効援用権者が主債務者のみと誤解しやすい。保証人・物上保証人・第三取得者も援用権あり。
Source
- [条文] 民法第145条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01