過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度
民法における留置権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 留置権者は、留置物から生じる果実を取得してこれを自己の債権の弁済に充当することができるが、そのためには事前に留置権者の承諾を要する。
- ✓債務者は、相当の担保を提供して、裁判所に留置権の消滅を請求することができる。
- 留置権は物権であるため、留置権者が留置物の占有を失った場合でも留置権は消滅しない。
- 留置権が成立するためには、債権と留置物の間に牽連性(けんれんせい)が必要であり、両者が同一の法律関係または事実関係から生じていることが必要である。
- 留置権者は、債務者の承諾を得なくても、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができる。
解説
民法301条は「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる」と規定する。aは誤り(果実収取権は認められるが(297条1項)、承諾は不要)。cは誤り(留置権は占有の喪失により消滅する・302条)。dは誤り(牽連性は「物に関して生じた債権」であることを要するが、同一の法律関係に限られない)。
ポイント
留置権消滅:占有喪失・相当担保提供。果実収取権:承諾不要で天然・法定果実を収取できる。
ひっかけポイント
留置権は物権なので占有喪失でも存続すると誤解しやすい。留置権は占有が本質で、占有を失えば消滅。
Source
- [条文] 民法第295条・第297条・第301条・第302条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01