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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2023年度

民法において、委任契約は委任者または受任者の死亡によって終了するが、当事者が委任の終了後も権限が継続する旨を定めた場合はその定めによる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法653条は、委任は委任者・受任者の死亡または受任者の破産手続開始決定・後見開始の審判によって終了すると規定する。この終了原因は強行規定ではなく、例外的な継続の定めも効力を持つ面はあるが、原則として「当事者が継続を定めた場合はその定めによる」という規定はない。なお、委任者の死亡後は特段の合意がない限り委任は終了するため、問題文の記述は原則に反する。本問は「当事者が定めれば継続できる」という部分が誤り(強行規定ではないが、法律上の権限継続規定はない)。

ポイント

委任の終了原因:委任者・受任者の死亡、受任者の破産・後見開始。終了しても急迫事情下では後見的義務あり(654条)。

ひっかけポイント

委任者の死亡後も合意で委任を継続できると誤解しやすい。死亡は当然終了であり、相続人が引き継ぐのが原則。

Source

  • [条文] 民法第653条・第654条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01