過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2018年度
令和2年改正後の民法における詐害行為取消権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 詐害行為取消権は、すべての種類の行為(法律行為・事実行為を含む)を取消しの対象とする。
- 詐害行為取消権の行使により取り消された行為の効果は、全ての債権者に対して効力が及ぶ(相対的取消)。
- 詐害行為取消権の行使は、債務者の受益者に対する意思表示のみで足り、訴訟による必要はない。
- ✓詐害行為取消権は、債権者が取消の原因を知った時から2年、行為の時から10年を経過すると時効によって消滅する。
- 詐害行為取消権を行使した債権者は、自己の債権額を超えて取消しの効果を主張することができる。
解説
民法426条は「詐害行為取消請求は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から十年を経過したときも、同様とする」と規定する。aは誤り(法律行為のみが対象・424条1項)。bは誤り(詐害行為取消の効果は取消を請求した債権者との関係でのみ生じる)。cは誤り(詐害行為取消権は訴訟でのみ行使可能・424条1項「裁判所に請求」)。
ポイント
詐害行為取消:訴訟による行使が必要。時効:知った時から2年・行為の時から10年。法律行為のみ対象。
ひっかけポイント
詐害行為取消権を訴訟外で行使できると誤解しやすい。「裁判所に請求する」形式が必要(424条1項)。
Source
- [条文] 民法第424条・第426条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01