過去問クエスト民法(過去問)★★★★☆2021年度
民法において、即時取得が成立するためには、取引行為によって動産の占有を取得した者が善意無過失である必要があるが、盗品・遺失物については即時取得が成立しない。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
即時取得(民法192条)は動産の占有を取引行為によって取得した善意無過失の者を保護するが、盗品・遺失物については即時取得自体は成立する(192条の保護は否定されない)ものの、2年間は被害者・遺失者が回復請求できる(193条)という特則がある。ただし競売・公の市場・同種の物を販売する商人からの購入の場合は有償で回復請求が制限される(194条)。問題文「盗品・遺失物は即時取得が成立しない」は誤りである。
ポイント
盗品・遺失物:即時取得自体は成立する。ただし2年間は原権利者が回復請求可(193条)。即時取得の成立と回復請求を混同しないこと。
ひっかけポイント
盗品・遺失物には即時取得が成立しないと誤解しやすい。即時取得は成立するが、2年間の回復請求権という特則がある。
Source
- [条文] 民法第192条・第193条・第194条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01