過去問クエスト憲法(過去問)★★☆☆☆2019年度
日本国憲法における内閣に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督するために必要であれば、閣議決定を経ることなく単独で行政各部に指示を出すことができる。
- ✓内閣は、衆議院が内閣不信任決議を可決した場合、10日以内に衆議院を解散するか総辞職しなければならない。
- 国務大臣の任免は内閣総理大臣が行うが、その過半数は国会議員でなければならない。
- 内閣総理大臣が欠けたとき、内閣総辞職となるが、新内閣成立まで内閣はすべての職務を停止する。
- 内閣総理大臣は、行政各部の処分・命令を中止させることができるが、この権限の行使には閣議にかける必要は一切ない。
解説
憲法69条は、内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないと規定する。aは誤り(内閣総理大臣の行政各部への指示は閣議決定に基づく必要がある・最大判平成7年2月22日)。cは誤り(過半数→全員が国会議員でなくてもよいが、「過半数は国会議員」は憲法68条の規定)——実際に68条2項は「過半数は国会議員の中から選ばれなければならない」と規定するため、cは正しい——が、aとdが誤りで、b・cが正しい選択肢。問題の正解はbとcだが一択ならb。
ポイント
不信任決議可決後:10日以内に解散or総辞職(69条)。国務大臣:過半数は国会議員から(68条1項但書)。
ひっかけポイント
不信任可決後の猶予期間を誤解しやすい。正確には「10日以内」に解散か総辞職。
Source
- [条文] 日本国憲法第68条・第69条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01