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過去問クエスト憲法(過去問)★★★★2023年度

憲法29条の財産権の保障と損失補償に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 財産権の制約は公共の福祉に適合するものであれば補償なしに行うことができ、損失補償は常に必要ではない。
  • 奈良県ため池条例事件において最高裁は、ため池の堤とうの使用制限は財産権への制約にあたり、補償が必要であると判断した。
  • 損失補償について規定のない法律に基づいて財産権が制約された場合、憲法29条3項を直接根拠に補償を請求することができるとするのが判例の立場である。
  • 損失補償の額は、被収用財産の完全な市場価格(完全補償)でなければならず、相当補償で足りるとする立場は認められない。
  • 損失補償を必要とする財産権の制約は、当該制約が社会生活上一般的に要求される範囲の制限である場合にも、常に補償を要する。

解説

最判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、損失補償規定のない法令による財産権の制約であっても、直接憲法29条3項に基づいて補償を請求できるとした。aは誤り(公共の福祉適合でも特別の犠牲を課す場合は補償が必要)。bは誤り(ため池条例事件〔最大判昭和38年6月26日〕はため池堤とう使用制限は補償不要の制約と判断)。dは誤り(土地収用に関する判例は相当補償説と完全補償説が混在しており、一律に完全補償が必要とはいえない)。

ポイント

憲法29条3項の直接適用:補償規定のない法律による財産権制約でも直接補償請求可(河川附近地制限令事件)。

ひっかけポイント

補償規定のない法律に基づく制約は補償請求できないと誤解しやすい。憲法29条3項を直接根拠に請求できる。

Source

  • [判例] 最判昭和43年11月27日 河川附近地制限令事件 (1968-11-27)
    最高裁判所 · 2026-06-15

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01