過去問クエスト憲法(過去問)★★☆☆☆2020年度
日本国憲法において、最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定する。これが違憲審査制の根拠条文であり、日本は付随的違憲審査制(具体的争訟に付随してのみ違憲審査)を採用している。
ポイント
憲法81条:最高裁は違憲審査の終審裁判所。付随的違憲審査制(具体的訴訟に付随)を採用。
ひっかけポイント
下級裁判所に違憲審査権がないと誤解しやすい。下級裁判所も違憲審査できるが、最高裁が終審として最終決定権を持つ。
Source
- [条文] 日本国憲法第81条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01