過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2019年度
行政手続法における意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 意見公募手続の対象は命令等(政令・省令等)であり、行政庁が定める処分基準は対象外である。
- ✓意見公募手続において、行政庁は提出された意見を考慮しなければならないが、意見に拘束されることはない。
- 意見公募手続の公示期間は、少なくとも30日間確保しなければならない。
- 意見公募手続を経ずに命令等を制定した場合、その命令等は当然に無効となる。
- 意見公募手続の対象となる命令等には、行政指導指針は含まれない。
解説
行政手続法39条1項・42条は、行政庁は命令等の案及び関連資料を公示し提出された意見を「十分に考慮しなければならない」と規定する。ただし、提出意見に法的に拘束されるわけではない。aは誤り(処分基準も意見公募手続の対象・2条8号ロ)。cは誤り(公示期間は30日以上・40条1項)——ただしこれは正しい。bが最も正確。dは誤り(手続違反は取消事由となりうるが当然無効ではない)。
ポイント
意見公募手続:対象は命令等(処分基準含む)。公示期間30日以上。提出意見は考慮義務あり(拘束なし)。
ひっかけポイント
提出意見に行政庁が拘束されると誤解しやすい。考慮義務はあるが意見通りにする義務はない。
Source
- [条文] 行政手続法第39条・第40条・第42条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01