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過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2020年度

取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならず、この期間は不変期間である。
  • 処分又は裁決の日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、取消訴訟を提起することができない。
  • 出訴期間は、審査請求前置が法定されている場合でも、処分があったことを知った日から6か月以内である。
  • 取消訴訟の出訴期間内であれば、処分庁以外の行政庁を被告として誤って訴えを提起しても、期間内に適正な被告に変更すれば認められる。
  • 取消訴訟の出訴期間は、当事者の合意により短縮することができる。

解説

行政事件訴訟法14条2項は「処分又は裁決の日から一年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、取消訴訟を提起することができない」と規定する。aは誤り(知った日から6か月は正しいが「不変期間」ではなく「除斥期間」に近い性質)。cは誤り(審査請求前置の場合は裁決があったことを知った日から6か月)。dは誤り(被告変更は認められるが期間内の変更についても別途要件がある)。

ポイント

取消訴訟の出訴期間:知った日から6か月、処分・裁決日から1年(正当な理由ある場合を除く・14条)。

ひっかけポイント

「1年」の制限を忘れやすい。6か月だけでなく、処分日から1年という絶対的な期間制限がある。

Source

  • [条文] 行政事件訴訟法第14条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01