過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2020年度
取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならず、この期間は不変期間である。
- ✓処分又は裁決の日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、取消訴訟を提起することができない。
- 出訴期間は、審査請求前置が法定されている場合でも、処分があったことを知った日から6か月以内である。
- 取消訴訟の出訴期間内であれば、処分庁以外の行政庁を被告として誤って訴えを提起しても、期間内に適正な被告に変更すれば認められる。
- 取消訴訟の出訴期間は、当事者の合意により短縮することができる。
解説
行政事件訴訟法14条2項は「処分又は裁決の日から一年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、取消訴訟を提起することができない」と規定する。aは誤り(知った日から6か月は正しいが「不変期間」ではなく「除斥期間」に近い性質)。cは誤り(審査請求前置の場合は裁決があったことを知った日から6か月)。dは誤り(被告変更は認められるが期間内の変更についても別途要件がある)。
ポイント
取消訴訟の出訴期間:知った日から6か月、処分・裁決日から1年(正当な理由ある場合を除く・14条)。
ひっかけポイント
「1年」の制限を忘れやすい。6か月だけでなく、処分日から1年という絶対的な期間制限がある。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第14条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01