過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2021年度
取消訴訟における執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 執行停止は、取消訴訟の提起と同時に申立てなければならず、訴訟係属中に申立てることはできない。
- 処分の執行停止が認められるためには、回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があること、および本案について理由があるとみえることが要件である。
- ✓執行停止の決定に対して不服がある場合、即時抗告をすることができる。
- 内閣総理大臣は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、執行停止の申立てを拒否することができるが、その旨の意見を述べることはできない。
- 執行停止は、処分の効力の停止、処分の執行の停止又は手続の続行の停止のいずれかに限られ、複数を組み合わせて行うことはできない。
解説
行政事件訴訟法25条7項は、執行停止の申立てに対する決定に対し即時抗告できると規定する。aは誤り(訴訟係属中いつでも申立て可)。bは誤り(本案について理由があるとみえることは執行停止の要件ではない〔仮の義務付けとの相違〕)。dは誤り(内閣総理大臣は異議を述べることができ、裁判所はその意見に拘束される・25条4項)。
ポイント
執行停止:回復困難な損害+緊急必要性(本案の理由は不要)。内閣総理大臣異議制度あり。決定への即時抗告可。
ひっかけポイント
執行停止の要件に「本案について理由があること」が含まれると誤解しやすい。これは仮の義務付けの要件。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第25条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01