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過去問クエスト行政法(過去問)★★★★2022年度

行政事件訴訟法において、申請型義務付け訴訟は、申請に対して行政庁が応答しないまたは拒否した場合に提起でき、非申請型義務付け訴訟と異なり、申請に係る処分を取り消す訴訟または無効確認の訴訟と併合提起しなければならない場合がある。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

行政事件訴訟法37条の3第3項は、申請型義務付け訴訟のうち拒否処分があった場合は、当該拒否処分の取消訴訟または無効確認訴訟と併合提起しなければならないと規定する(不作為の場合は不作為の違法確認訴訟と併合)。非申請型(直接型)義務付け訴訟にはこのような併合提起義務はない。

ポイント

申請型義務付け訴訟:拒否処分→取消訴訟または無効確認訴訟と併合必須。不作為→不作為違法確認訴訟と併合必須。

ひっかけポイント

申請型義務付け訴訟を単独で提起できると誤解しやすい。拒否処分・不作為に対応する訴訟との併合が必要。

Source

  • [条文] 行政事件訴訟法第37条の3
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01