過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2020年度
取消判決の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 取消判決の既判力は、当該事件の当事者にのみ及び、第三者には及ばない。
- ✓取消判決は、当事者だけでなく第三者に対しても効力を有する(対世効)。
- 取消判決が確定した場合でも、行政庁は同一の理由に基づき同一の処分を改めて行うことができる。
- 取消判決の拘束力は、当該処分を行った行政庁にのみ及び、関係行政庁には及ばない。
- 取消判決の対世効は、無効確認訴訟の判決には適用されない。
解説
行政事件訴訟法32条1項は「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」と規定する(対世効・第三者効)。民事訴訟の既判力が当事者間のみに及ぶのと対照的。cは誤り(拘束力により同一理由・同一処分の繰り返しは禁じられる)。dは誤り(行訴法33条1項は「関係行政庁」も拘束する)。
ポイント
取消判決の特殊な効力:①対世効(第三者にも効力・32条)②拘束力(同一処分反復禁止・33条)③形成力。
ひっかけポイント
取消判決の効力が当事者間のみと誤解しやすい。行政処分取消の判決は第三者にも効力が及ぶ(対世効)。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第32条・第33条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01