過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2021年度
普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓長は議会が議決した条例・予算に不服があれば、理由を示して議会に再議に付することができる。
- 長は議会が成立しない場合または議決事項について議会を招集する時間的余裕がない場合に専決処分をすることができ、この専決処分には議会の承認は不要である。
- 議会は、長に対して不信任議決を行うことができるが、長は必ず総辞職しなければならず、議会を解散することはできない。
- 長が専決処分を行った場合は、次の議会でこれを議会に報告し承認を求めなければならず、承認を得られなかった専決処分は当然に無効となる。
- 長は、議会の議決が法令に違反すると認める場合であっても、再議に付すことはできず、直ちに都道府県知事又は総務大臣に審査を申し出なければならない。
解説
地方自治法176条1項は、長は条例や予算等の議会の議決に異議があれば、理由を示して再議に付することができると規定する(一般的拒否権)。bは誤り(専決処分は次の議会で承認を求める必要があり、不承認でも効力は失わないが長は必要な措置をとる必要がある)。cは誤り(不信任議決後、長は議会を解散することができる・178条)。dは誤り(承認されなかった専決処分は当然無効にはならない)。
ポイント
長の再議権(176条):条例・予算の議決に異議→理由示して再議に付せる。不信任議決後は10日以内に解散または総辞職。
ひっかけポイント
不信任議決後に長が必ず辞職すると誤解しやすい。長は10日以内に議会を解散するか総辞職するかを選択できる。
Source
- [条文] 地方自治法第176条・第178条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01