過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2018年度
行政上の強制執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 行政代執行は、義務者が代替的作為義務を履行しない場合に行政庁が自ら又は第三者をして当該義務を履行させ、その費用を義務者から徴収するものであり、すべての義務違反に適用できる。
- 直接強制は、義務者の身体または財産に直接力を加えて義務の履行と同一の状態を実現するものであり、現行法上一般的な手段として広く認められている。
- ✓執行罰(強制金)は、義務の不履行に対し過料を科すことを予告して義務の履行を間接的に強制するものであり、義務が履行されるまで反復して科すことができる。
- 強制徴収は、金銭給付義務の不履行に対して行政庁が裁判所の命令なく直接財産を差し押さえ公売する手続であり、税以外の公的義務には適用できない。
- 行政代執行は、不作為義務違反に対しても直接適用することができる。
解説
執行罰(強制金)は義務の不履行に対して過料の制裁を予告し、義務の履行を間接的に強制する制度であり(砂防法等で現存)、義務が履行されるまで反復して科すことができる点が行政罰(1回のみ)と異なる。aは誤り(行政代執行は代替的作為義務のみに適用可・不作為義務等には不可)。bは誤り(直接強制は一般的手段として認められておらず、個別法の根拠が必要)。dは誤り(租税以外にも国民健康保険料等に強制徴収が認められる場合あり)。
ポイント
強制執行の種類:①代執行(代替的作為義務)②執行罰(反復可・現在限定的)③直接強制(個別法根拠必要)④強制徴収(金銭義務)。
ひっかけポイント
行政代執行がすべての義務に適用できると誤解しやすい。代執行は代替的作為義務(他人が代わりにできる義務)のみ。
Source
- [条文] 行政代執行法第2条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01