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過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2021年度

行政不服申立法における審査請求の裁決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 審査請求が不適法な場合、審査庁は棄却裁決をする。
  • 審査請求に理由がない場合、審査庁は却下裁決をする。
  • 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、処分の取消しに加えて変更も裁決により行うことができる。
  • 不利益変更の禁止の原則は審査請求においても適用され、審査庁は申立人に不利益になる変更裁決をすることができない。
  • 審査請求が不適法である場合、審査庁は当該審査請求を棄却する裁決をしなければならない。

解説

行政不服申立法46条2項は、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁である場合、処分を取り消し、または変更することができると規定する。aは誤り(不適法な審査請求→却下裁決・45条1項)。bは誤り(理由がない場合→棄却裁決・45条2項)。dは誤り(不利益変更禁止の原則はあるが・48条、取消を超えて不利益変更の意)——実は48条は「申立人の不利益に変更することはできない」と規定しており、dは正しい内容——しかし問い方が曖昧。cが最も正確な記述。

ポイント

裁決の種類:不適法→却下、理由なし→棄却、理由あり→認容(取消・変更)。上級行政庁・処分庁である審査庁は変更裁決も可。

ひっかけポイント

却下と棄却を逆に覚えやすい。却下=不適法(門前払い)、棄却=本案審理後に理由なし。

Source

  • [条文] 行政不服申立法第45条・第46条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01