過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2020年度
行政手続法において、行政指導に従わない者に対して不利益な取扱いをすることは禁じられており、許認可の申請者が行政指導に従わない旨を表明した場合でも、行政庁は申請に対する審査・応答を遅延させることができない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法32条2項は「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と規定する。また同法33条は、申請の取下げを求める行政指導において、申請者が行政指導に従わない旨を表明したときは、当該行政指導を継続することによって当該申請者の権利の行使を妨げることはならないと規定する。
ポイント
行政指導への不服従を理由とした不利益取扱い禁止(32条2項)。申請者が不服従表明→申請審査を遅らせる行政指導の継続禁止(33条)。
ひっかけポイント
行政指導に従わない者に対してペナルティを課せると誤解しやすい。行政指導はあくまで任意の協力を求めるもの。
Source
- [条文] 行政手続法第32条・第33条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01