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過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2019年度

行政行為の取消しと撤回に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 職権取消しは行政行為成立時の瑕疵を理由とするもので、原則として遡及効があり、行政行為の効力は最初からなかったことになる。
  • 撤回は行政行為成立後の事情変更を理由とするもので、原則として遡及効があり、行政行為の効力は最初から失われる。
  • 受益的行政行為の職権取消しは相手方への不利益を生じさせるため、一切禁止されている。
  • 行政行為の撤回は処分庁のみが行うことができ、上級行政庁は撤回権を有しない。
  • 行政行為の撤回は、行政行為成立時の瑕疵を理由として行われるものであり、適法に成立した行政行為を撤回することはできない。

解説

職権取消しは行政行為の成立当初の瑕疵(違法・不当)を理由とするため、原則として遡及効(行政行為の成立当時に遡って効力を失う)がある。bは誤り(撤回は将来効のみ:成立後の事情変更を理由とし遡及効はない)。cは誤り(受益的行政行為でも不正取得の場合等、取消しが認められる)。dは誤り(上級行政庁が監督権の一環として撤回権を行使できる場合がある)。

ポイント

職権取消し:遡及効(過去に遡って無効)。撤回:将来効のみ(将来に向かって効力消滅)。両者の効力の時間的範囲の違いが重要。

ひっかけポイント

撤回にも遡及効があると誤解しやすい。撤回は将来に向かってのみ効力消滅であり、過去の効力は影響を受けない。

Source

  • [書籍] 行政法概説Ⅰ(第7版)
    有斐閣 · 2026-06-15

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01