過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2023年度
個人情報保護法における個人情報に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日などにより特定の個人を識別できる情報をいい、死者に関する情報は含まれない。
- 要配慮個人情報とは、本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴等を含む情報であり、取得するためには本人の同意は不要である。
- 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得れば、個人情報をどのような第三者にでも提供することができる。
- ✓個人情報保護法の改正(令和3年)により、個人関連情報の第三者提供にも本人同意の確認義務が課された場合がある。
- 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合、変更前の利用目的との関連性を問わず自由に変更することができる。
解説
令和3年改正個人情報保護法31条は、個人関連情報(個人情報に該当しないが特定の個人に関係する情報)を第三者に提供する際、提供先が個人情報として取得することが想定される場合には、本人同意の確認義務を課した。aは誤り(死者の情報は個人情報に含まれないが、遺族等に関係する場合は別途問題となる)——aの記述自体は正しいが。bは誤り(要配慮個人情報の取得は原則として本人の同意が必要・20条2項)。cは誤り(第三者提供には原則本人同意が必要・27条1項)。
ポイント
令和3年改正:個人関連情報の第三者提供規制追加。要配慮個人情報:取得・提供に原則本人同意必要。
ひっかけポイント
個人情報保護法が生存者の情報のみを対象とする点を忘れやすい。死者の情報は原則対象外。
Source
- [条文] 個人情報保護法第27条・第31条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01