過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2018年度
行政不服申立法における審査請求の期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。
- 審査請求の期間は不変期間であり、正当な理由があっても延長することができない。
- 処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、正当な理由があっても審査請求をすることができない。
- 審査請求の期間は、処分の相手方だけでなく利害関係人にとっても同じ期間が適用される。
- 審査請求は、処分があった日の翌日から起算して6か月を経過すると、いかなる理由があっても提起することができない。
解説
行政不服申立法18条1項は「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」と規定する。bは誤り(正当な理由があれば延長可能・18条1項ただし書)。cは誤り(処分があった日から1年という絶対的制限も「正当な理由があるときは、この限りでない」とされる場合がある)。dは記述が曖昧。
ポイント
審査請求期間:知った日の翌日から3か月(正当な理由あれば延長可)。処分日から1年も上限だが正当理由あり。
ひっかけポイント
審査請求期間が「2か月」や「6か月」と誤解しやすい。正確には知った日の翌日から「3か月」。
Source
- [条文] 行政不服申立法第18条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01