Lawyer Quest
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過去問クエスト行政法(過去問)★★★★2022年度

取消訴訟における訴えの利益に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 建物の除却命令の取消訴訟の係属中に建物が取り壊された場合、除却命令の取消しを求める訴えの利益は当然に消滅する。
  • 処分の効力が消滅した後も、当該処分による法律上の不利益状態が継続している場合には、取消訴訟の訴えの利益が認められることがある。
  • 取消訴訟の係属中に当該処分の期間が満了した場合、期間満了により訴えの利益が消滅するため常に訴訟は終了する。
  • 原告が取消しを求める利益は、処分の名宛人に限られ、第三者が訴えの利益を有することはない。
  • 営業停止処分の取消訴訟において、停止期間が満了した場合、当該処分による不利益が一切残らないため、訴えの利益は常に消滅する。

解説

判例(最大判昭和40年4月28日等)は、処分が取り消された後も処分の存在を前提として不利益な法律状態が継続する場合(例:懲戒免職処分後の取消しにより遡及して地位回復)には訴えの利益が存続すると認める。aは誤り(建物取壊しでも損害賠償等の付随的利益がある場合は訴えの利益が存続しうる)。cは誤り(旅券の期間満了でも回復すべき法律上の利益があれば訴えの利益存続)。dは誤り(第三者も訴えの利益を持つことがある)。

ポイント

訴えの利益:処分後も回復すべき法律上の利益(遡及的効果・損害賠償等)があれば存続。期間満了で消滅するとは限らない。

ひっかけポイント

処分の効力消滅=訴えの利益消滅と誤解しやすい。法律上の不利益が継続していれば訴えの利益は存続する。

Source

  • [判例] 最大判昭和40年4月28日 訴えの利益存続事件 (1965-04-28)
    最高裁判所 · 2026-06-15

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01