過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2018年度
行政行為の種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 許可とは、相手方に新たな法的地位を設定するものであり、相手方は許可がなければ当該行為をする権利を有しない。
- ✓認可とは、法律行為の効力要件として行政庁の同意を得る行為であり、認可なしに行われた行為は当然に無効となる。
- 特許とは、自然的自由を回復するものであり、特許がなくても法律上当該行為をする自由がある。
- 下命とは、行政庁が相手方に対して作為義務の免除をする行為であり、免除された義務については義務違反が問われない。
- 特許は、既に国民が有している自然的自由を回復させる行為であり、許可とその性質は同じである。
解説
認可は、私人間または私人と行政間の法律行為の効力要件として行政庁が同意を与えるものであり(農地転用の許可等が論者によっては認可と分類)、認可なしに行われた法律行為は原則として無効となる。aは誤り(許可は自然的自由の回復=禁止の解除。新たな権利設定は「特許」)。cは誤り(特許は設権的行為=新たな権利・地位の設定。自然的自由の回復は許可)。dは誤り(下命は作為・不作為を命じるもの。作為義務の免除は「免除」)。
ポイント
許可:自然的自由の回復(禁止解除)。特許:新たな権利設定(設権行為)。認可:法律行為の効力補完(認可なし→無効)。
ひっかけポイント
許可と特許の定義を逆に覚えやすい。許可=禁止解除(自然的自由回復)、特許=新権利設定(設権行為)。
Source
- [書籍] 行政法概説Ⅰ(第7版)
有斐閣 · 2026-06-15
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01