過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2019年度
行政不服申立法において、行政庁の不作為(申請に対して何らの処分もしない状態)に対しては、審査請求をすることができる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政不服申立法3条は「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる」と規定する(不作為についての審査請求)。
ポイント
不作為への不服申立て:申請に対する不作為(相当期間経過)→審査請求可能(行審法3条)。
ひっかけポイント
不服申立ての対象は処分のみと誤解しやすい。不作為(応答しない状態)も審査請求の対象。
Source
- [条文] 行政不服申立法第3条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01