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過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2020年度

行政手続法は地方公共団体の機関がする処分にも全面的に適用されるため、地方公共団体は行政手続条例を制定する必要はない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

行政手続法3条3項は「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導並びに地方公共団体の機関に対する届出については、第三章から第六章までの規定は、適用しない」と規定する。すなわち、条例・規則根拠の処分等には行手法の第三章以下は適用されず、地方公共団体が独自に行政手続条例を制定して対応する必要がある。

ポイント

行政手続法の適用除外:条例・規則根拠の地方公共団体の処分等は行手法3〜6章が不適用(3条3項)。地方公共団体は行政手続条例が必要。

ひっかけポイント

行政手続法が地方公共団体の全処分に適用されると誤解しやすい。条例・規則根拠の処分は適用除外。

Source

  • [条文] 行政手続法第3条3項
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01