過去問クエスト行政法(過去問)★★★★☆2021年度
行政事件訴訟法における民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 民衆訴訟は、国または公共団体の機関相互間の権限の存否に関する訴訟であり、住民訴訟はその一例である。
- ✓機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間の権限の存否または行使に関する訴訟であり、国の法令の定める場合に限り提起できる。
- 民衆訴訟は、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟であり、誰でも提起できる。
- 住民訴訟(地方自治法242条の2)は、機関訴訟の一種である。
- 民衆訴訟及び機関訴訟は、いずれも国民が自己の法律上の利益に関わる資格で提起する訴訟である。
解説
行政事件訴訟法6条は機関訴訟を「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」と定義し、同法42条は法律に定める場合に限り提起できると規定する。aは誤り(民衆訴訟は国民が自己の利益とは無関係に法律の適正な実施を確保するために提起する訴訟)。cは誤り(民衆訴訟も法律の定める者に限られ「誰でも」ではない)。dは誤り(住民訴訟は民衆訴訟の一例)。
ポイント
民衆訴訟:選挙訴訟・住民訴訟が典型。機関訴訟:国・公共団体機関相互間の権限争い。両者とも法律の定める場合のみ提起可。
ひっかけポイント
住民訴訟を機関訴訟と誤解しやすい。住民訴訟は「民衆訴訟」の一例(選挙権者等が原告)。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第5条・第6条・第42条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01