過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2019年度
行政上の秩序罰(過料)は、行政義務違反に対する制裁として刑法総則が適用される行政刑罰の一種であり、前科として残る。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
行政上の秩序罰(過料)は行政刑罰ではなく、秩序維持のための金銭的制裁である。刑法総則は適用されず、前科にもならない。行政刑罰(懲役・罰金等)は刑法総則が適用され前科となるのと対照的。過料は非訟事件手続法または地方自治法の手続で科される。
ポイント
過料(秩序罰):刑法総則不適用・前科なし。行政刑罰(懲役・罰金等):刑法総則適用・前科あり。両者の区別が重要。
ひっかけポイント
過料を行政刑罰の一種と誤解しやすい。過料は「非刑罰的」制裁であり、刑事訴訟手続によらない。
Source
- [書籍] 行政法概説Ⅱ(第7版)
有斐閣 · 2026-06-15
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01