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過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2022年度

行政不服申立法における審査請求前置主義とは、個別法律が審査請求をした後でなければ取消訴訟を提起できないと定めた場合、必ず審査請求を経なければならないというものであり、行政不服申立法の一般原則である。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

審査請求前置主義は「行政不服申立法の一般原則」ではなく、個別法律が定める特別の例外である。行政事件訴訟法8条1項は「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに処分の取消しの訴えを提起することを妨げない」と規定しており、審査請求前置は例外(個別法律で定められた場合のみ)。

ポイント

取消訴訟の原則:審査請求前置不要(自由選択主義・行訴法8条1項)。審査請求前置主義は個別法律が定める例外。

ひっかけポイント

審査請求を経なければ取消訴訟が提起できないと誤解しやすい。原則は自由選択主義(審査請求なしで直接訴訟可)。

Source

  • [条文] 行政事件訴訟法第8条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01