過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2023年度
行政不服申立法(平成26年改正)において設けられた制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓平成26年改正により、異議申立て制度が廃止されて審査請求に一本化された。
- 平成26年改正により、審査請求の審査庁が直接審理を行う制度に統一され、審理員制度は廃止された。
- 平成26年改正により、行政不服申立前置主義が一般原則として新設された。
- 平成26年改正により、口頭意見陳述制度が廃止され、書面審理に統一された。
- 平成26年改正により、審査請求をすることができる期間が処分があったことを知った日から1年に延長された。
解説
平成26年改正行政不服申立法(施行は平成28年)の主な改正点:①異議申立て廃止→審査請求に一本化、②審理員制度の導入(処分関与者を除く第三者的職員が審理)、③行政不服申立審査会の設置、④審理手続の充実(口頭意見陳述・証拠書類閲覧等)。bは誤り(審理員制度が「新設」された)。cは誤り(前置主義は個別法律に委ねられている)。dは誤り(口頭意見陳述は充実化された)。
ポイント
平成26年改正:①異議申立廃止→審査請求一本化②審理員制度新設③不服申立審査会設置④手続充実。
ひっかけポイント
平成26年改正後も異議申立て制度が残っていると誤解しやすい。改正により異議申立ては廃止され審査請求に一本化。
Source
- [条文] 行政不服申立法(平成26年改正)
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01