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過去問クエスト民法(過去問)★★★★2021年度

民法における相殺に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和2年改正後の民法による)。

選択肢

  • 不法行為によって生じた損害賠償債務を自働債権として相殺することはできない。
  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権として相殺することはできない。
  • 時効で消滅した債権は、時効消滅前に相殺適状にあった場合でも相殺に使用することができない。
  • 相殺の意思表示には条件を付けることができ、条件が成就した時点で相殺の効力が生じる。
  • 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務についても、相手方の同意があれば相殺をもって対抗することができる。

解説

民法509条は「次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない」として、①悪意による不法行為に基づく損害賠償債務、②人の生命・身体の侵害による損害賠償債務を受働債権(相殺される側)とすることを禁じる。aは誤り(不法行為債権を自働債権とした相殺は可能)。cは誤り(時効消滅前に相殺適状にあった債権は時効消滅後も相殺可・508条)。dは誤り(相殺は条件・期限を付することができない・506条1項ただし書)。

ポイント

相殺禁止(509条):悪意不法行為・人の生命身体侵害の損害賠償債務は受働債権にできない(加害者からの相殺禁止)。

ひっかけポイント

不法行為の損害賠償請求権を自働債権とした相殺も禁止されると誤解しやすい。禁止されるのは受働債権(被害者への相殺)のみ。

Source

  • [条文] 民法第506条・第508条・第509条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01