Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度

令和2年改正後の民法において、売買契約において目的物の引渡前に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失した場合、買主は売買代金の支払を拒むことができる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

令和2年改正後の民法536条1項は「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」と規定する(危険負担・履行拒絶構成)。改正前は「債権者主義」(特定物の引渡前に滅失しても買主が危険負担)であったが、改正後は債務者主義に統一され、買主は代金支払を拒絶できる。

ポイント

改正後の危険負担:当事者双方に帰責なし→買主は反対給付(代金)の履行拒絶可(536条1項)。改正前の「債権者主義」廃止。

ひっかけポイント

改正前の債権者主義(特定物の滅失リスクは買主)を適用してしまいやすい。改正後は債務者主義に統一。

Source

  • [条文] 民法第536条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01