過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2021年度
令和2年改正後の民法における売買の契約不適合責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は常に契約の解除と損害賠償のいずれかのみを選択して行使できる。
- 契約不適合を理由とする代金減額請求は、売主に帰責事由がある場合にのみ行使できる。
- 買主が契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、契約不適合を理由とする権利を行使することができない。
- ✓売主が種類・品質に関して契約不適合の目的物を引き渡した場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除の各権利を行使できる。
- 売主が種類又は品質に関して契約不適合のある目的物を買主に引き渡した場合において、その不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものでないときであっても、買主は損害賠償を請求することができる。
解説
令和2年改正民法562条以下は、目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は①追完請求(修補・代替物引渡・不足分引渡)②代金減額請求③損害賠償④契約解除を行使できると規定する。aは誤り(複数の権利を組み合わせて行使可)。bは誤り(代金減額は無過失でも行使可・563条)。cは誤り(通知は権利行使の期間制限ではなく「契約不適合の事実を通知」すれば足りる・566条)。
ポイント
契約不適合責任(562条以下):追完・代金減額・損害賠償・解除の四手段。代金減額は無過失でも可。通知は1年以内(566条)。
ひっかけポイント
契約不適合責任に過失が必要と誤解しやすい。代金減額と追完請求は売主無過失でも請求可(損害賠償のみ帰責事由が必要)。
Source
- [条文] 民法第562条・第563条・第566条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01