過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度
民法709条の一般不法行為の成立要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 一般不法行為が成立するためには、加害者の故意のみが必要であり、過失では不法行為は成立しない。
- 一般不法行為の成立には、①故意または過失②権利・法律上保護される利益の侵害③損害の発生④因果関係が必要であり、これらの立証責任は加害者にある。
- ✓不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅する。
- 過失相殺は、裁判所が必ず行わなければならず、裁量の余地はない。
- 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の時効期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年である。
解説
民法724条は、不法行為による損害賠償請求権は「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間」行使しないと時効消滅すると規定する(人の生命・身体への侵害は5年・724条の2)。aは誤り(過失でも不法行為成立)。bは誤り(立証責任は被害者側)。dは誤り(過失相殺は裁判所の裁量・722条2項「裁判所は…減額することができる」)。
ポイント
不法行為の時効:知った時から3年(生命・身体侵害は5年)・不法行為から20年(除斥期間)。立証責任は被害者。
ひっかけポイント
不法行為の時効を「2年」や「1年」と誤解しやすい。正確には損害・加害者を知った時から「3年」(身体・生命は5年)。
Source
- [条文] 民法第709条・第722条・第724条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01