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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度

民法717条の工作物責任において、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって他人に損害が生じた場合、第一次的には工作物の占有者が責任を負い、占有者が損害防止に必要な注意をした場合でも所有者は免責されない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法717条1項は、土地工作物の設置・保存の瑕疵により損害が生じた場合、第一次責任者は占有者(過失があれば責任)、占有者が注意を怠らなかったことを証明したときは所有者が責任を負う(無過失責任)と規定する。所有者の責任は無過失責任であり、注意を尽くしても免責されない。

ポイント

工作物責任(717条):占有者→過失責任(免責可)。所有者→無過失責任(免責不可)。占有者が免責された場合に所有者が責任を負う。

ひっかけポイント

所有者も過失がなければ免責されると誤解しやすい。所有者は無過失責任であり、注意しても免責されない。

Source

  • [条文] 民法第717条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01