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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2021年度

民法における普通養子縁組に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 養子縁組は当事者間の合意のみで成立し、届出は効力発生要件ではない。
  • 成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
  • 養子は養親の嫡出子としての身分を取得するが、実親との親族関係は縁組によって消滅する。
  • 尊属または年長者を養子とすることはできない。
  • 養子縁組によって、養子と養親の血族との間に法定血族関係が生じることはない。

解説

民法793条は「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない」と規定する。aは誤り(養子縁組は届出が効力発生要件・739条準用)。bは誤り(成年者を養子とする場合は家裁の許可不要。未成年者を養子とする場合に原則として家裁の許可が必要・798条)。cは誤り(普通養子縁組では実親との親族関係は存続する。特別養子縁組では消滅)。

ポイント

普通養子縁組:届出が要件・尊属/年長者を養子にできない・実親との関係は存続。特別養子縁組(817条の2〜):実親関係消滅。

ひっかけポイント

普通養子縁組で実親との関係が消滅すると誤解しやすい。消滅するのは特別養子縁組の場合のみ。

Source

  • [条文] 民法第793条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01