過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度
令和元年改正後の民法において、被相続人の療養看護に特別の貢献をした相続人以外の親族(例:被相続人の子の配偶者)は、特別寄与料を相続人に対して請求することができる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法1050条(令和元年改正で新設)は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした「相続人以外の親族」は、相続の開始後に相続人に対して特別寄与料の支払を請求できると規定する。改正前は相続人以外(例:長男の妻)は寄与分を主張できなかった。
ポイント
特別寄与料(1050条・令和元年改正):相続人以外の親族が療養看護等で貢献→相続人に金銭請求可。相続人の寄与分(904条の2)とは別制度。
ひっかけポイント
特別寄与料は相続人のみの制度と誤解しやすい。改正で相続人「以外の親族」も特別寄与料を請求できるようになった。
Source
- [条文] 民法第1050条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01