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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度

民法における遺言の方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自筆で記載し押印する必要があるが、財産目録はパソコンで作成することができる(令和元年改正後)。
  • 公正証書遺言は公証人が作成するため、証人の立会いは不要である。
  • 秘密証書遺言は遺言者が内容を秘密にするものであり、証人の立会いは不要である。
  • 自筆証書遺言は、遺言者の死後、遅滞なく家庭裁判所の検認を受けなければならないが、法務局に保管されている自筆証書遺言も検認が必要である。
  • 自筆証書遺言は、訂正をする場合、訂正箇所に押印すれば変更の場所を指示する必要はない。

解説

令和元年改正民法968条2項は、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン等で作成することを認め(各頁に署名押印必要)、本文のみ全文自筆を要求する。bは誤り(公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要・969条1号)。cは誤り(秘密証書遺言も証人2人以上が必要・970条1号)。dは誤り(法務局保管の自筆証書遺言は検認不要・法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

ポイント

自筆証書遺言:本文全文自筆・財産目録はパソコン可(令和元年改正)・法務局保管は検認不要。

ひっかけポイント

自筆証書遺言の財産目録も手書きが必要と誤解しやすい。令和元年改正で財産目録のみパソコン作成可となった。

Source

  • [条文] 民法第968条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01