過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2019年度
民法において、第三者は原則として他人の債務を弁済することができるが、当事者(債務者・債権者)が反対の意思を表示した場合または債務の性質が許さない場合は、第三者弁済はできない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法474条1項は「債務の弁済は、第三者もすることができる」と規定し、同条2項は「当事者が反対の意思を表示した場合」または「その債務の性質がこれを許さないとき」は第三者弁済ができないと規定する。また、同条4項は利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができないと規定する(令和2年改正)。
ポイント
第三者弁済:原則可。例外:当事者の反対意思表示・債務の性質が許さない場合。利害関係なき第三者は債務者の意思に反して弁済不可(474条4項)。
ひっかけポイント
第三者が他人の債務を弁済することは一切できないと誤解しやすい。原則として第三者弁済は可能(例外あり)。
Source
- [条文] 民法第474条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01