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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度

民法において、停止条件付き法律行為において、条件の成就によって不利益を受ける当事者が条件の成就を故意に妨げた場合、相手方は条件が成就したものとみなすことができる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法130条1項は「条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」と規定する(条件成就の妨害)。逆に、条件の成就によって利益を受ける者が不正に条件を成就させた場合は、相手方は不成就とみなせる(同条2項)。

ポイント

条件成就の妨害(130条1項):不利益者が故意に妨害→相手方は成就とみなせる。逆(不正成就・2項):相手方は不成就とみなせる。

ひっかけポイント

条件成就の妨害に対する対処規定を知らない場合が多い。故意の妨害→相手方は成就とみなすことができる。

Source

  • [条文] 民法第130条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01