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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2021年度

民法における動産質権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 動産質権は、質物の引渡しがなくても質権設定契約の合意のみで成立する。
  • 質権者は、質物を占有している間、その質物から生じる果実を収取し被担保債権に充当することができる。
  • 質権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで、質物全部について留置することができず、弁済を受けた分の担保は放棄しなければならない。
  • 動産質権は不動産にも設定することができる。
  • 動産質権者は、質物を債務者に保管させたまま対抗要件を備えることができる。

解説

民法297条(留置権の規定を質権に準用・350条)または直接的に質権者の果実収取権(民法297条を読替)として質権者は質物から生じる果実を収取できる。aは誤り(動産質権は質物の引渡しが要件・344条)。cは誤り(質権には不可分性があり、被担保債権全額の弁済まで質物全部を留置できる・350条・296条準用)。dは誤り(動産質権は動産のみ。不動産には不動産質権が設定される)。

ポイント

動産質権:引渡しが成立要件(344条)・不可分性(全額弁済まで全部留置可)・果実収取権あり。

ひっかけポイント

動産質権が合意のみで成立すると誤解しやすい。質権は要物契約であり、質物の引渡しが成立要件。

Source

  • [条文] 民法第344条・第350条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01