過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度
民法において、義務なく他人のために事務を管理した者(管理者)は、本人の意思に反することが明らかな場合でも、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れるための行為は継続することができる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法698条は「管理者は、本人の意思に反することが明らかであるときであっても、その身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理を継続することができる」と規定する(緊急事務管理)。本来は本人の意思に反する事務管理は禁じられるが(697条2項参照)、急迫の危害を避けるための緊急場面は例外として継続が認められる。
ポイント
緊急事務管理(698条):本人の意思に反しても急迫の危害(身体・名誉・財産)を免れさせる場合は管理継続可。
ひっかけポイント
事務管理は本人の意思に反する場合に一切できないと誤解しやすい。緊急事務管理(698条)は本人の意思に反しても継続可能。
Source
- [条文] 民法第698条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01