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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度

民法における先取特権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 一般の先取特権は、債務者の特定の財産からのみ優先弁済を受けることができる。
  • 共益費用の先取特権は、各先取特権者の共同の利益のためになした債務者の財産の保存・清算費用について認められる。
  • 不動産賃貸の先取特権は、賃借人の家具・動産のほか、不動産にも及ぶ。
  • 先取特権は登記なくして第三者に対抗できるため、抵当権に常に優先する。
  • 動産売買の先取特権は、目的動産が第三者に引き渡された後であっても、当該動産の上に行使することができる。

解説

民法306条・307条は、共益費用の先取特権として「各債権者の共同の利益のためになした債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用」について一般の先取特権を認める。aは誤り(一般の先取特権は債務者の総財産から優先弁済を受ける)。cは誤り(不動産賃貸の先取特権は動産・果実に及ぶが不動産自体には及ばない・312条)。dは誤り(先取特権の順位は法定されており、常に抵当権に優先するわけではない)。

ポイント

一般先取特権:債務者の総財産を目的物。特別先取特権(不動産賃貸・動産売買等):特定財産のみ。

ひっかけポイント

一般先取特権が特定財産からの優先弁済と誤解しやすい。一般先取特権は総財産を目的物とする点が「一般」たる所以。

Source

  • [条文] 民法第306条・第307条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01