過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度
民法における先取特権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 一般の先取特権は、債務者の特定の財産からのみ優先弁済を受けることができる。
- ✓共益費用の先取特権は、各先取特権者の共同の利益のためになした債務者の財産の保存・清算費用について認められる。
- 不動産賃貸の先取特権は、賃借人の家具・動産のほか、不動産にも及ぶ。
- 先取特権は登記なくして第三者に対抗できるため、抵当権に常に優先する。
- 動産売買の先取特権は、目的動産が第三者に引き渡された後であっても、当該動産の上に行使することができる。
解説
民法306条・307条は、共益費用の先取特権として「各債権者の共同の利益のためになした債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用」について一般の先取特権を認める。aは誤り(一般の先取特権は債務者の総財産から優先弁済を受ける)。cは誤り(不動産賃貸の先取特権は動産・果実に及ぶが不動産自体には及ばない・312条)。dは誤り(先取特権の順位は法定されており、常に抵当権に優先するわけではない)。
ポイント
一般先取特権:債務者の総財産を目的物。特別先取特権(不動産賃貸・動産売買等):特定財産のみ。
ひっかけポイント
一般先取特権が特定財産からの優先弁済と誤解しやすい。一般先取特権は総財産を目的物とする点が「一般」たる所以。
Source
- [条文] 民法第306条・第307条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01