過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2021年度
民法における代理・復代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓任意代理人は、本人の許諾を得た場合または已むを得ない事由がある場合に限り、復代理人を選任することができる。
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができ、已むを得ない事由がある場合を除き選任に制限はない。
- 復代理人は、本人に対して代理人と同一の権利義務を有するが、代理人に対しては一切の義務を負わない。
- 代理権のない者が代理行為を行った場合(無権代理)、本人が追認すれば代理行為の時から遡って有効となるが、第三者の権利を害することはできない。
- 復代理人を選任した代理人は、それによって自己の代理権を失う。
解説
民法104条は「任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない」と規定する。bは誤り(法定代理人は自己の責任で自由に復代理人を選任できる・106条)。cは誤り(復代理人は本人・代理人双方に対して一定の義務を負う・106条2項)。dは正しい内容を含むがaが最も正確。
ポイント
任意代理人の復代理:本人許諾またはやむを得ない事由が必要(104条)。法定代理人の復代理:自由に選任可(106条)。
ひっかけポイント
任意代理人が自由に復代理人を選任できると誤解しやすい。任意代理では本人許諾またはやむを得ない事由が必要。
Source
- [条文] 民法第104条・第106条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01