過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度
民法における法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、子の法定相続分は3分の1である。
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。
- ✓配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。
- 子のみが相続人の場合、長子が全部相続し、他の子はなにも相続しない。
- 非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1である。
解説
民法900条は法定相続分を定め、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1と規定する(900条4号)。aは誤り(配偶者と子:各2分の1)。bは誤り(配偶者と直系尊属:配偶者3分の2・直系尊属3分の1)。dは誤り(子が複数いる場合は均等に相続する)。
ポイント
法定相続分(900条):①子と配偶者→各1/2②直系尊属と配偶者→配偶者2/3・直系尊属1/3③兄弟姉妹と配偶者→配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。
ひっかけポイント
「配偶者と直系尊属」の割合を「配偶者4分の3」と誤解しやすい。直系尊属の場合は配偶者「3分の2」が正しい。
Source
- [条文] 民法第900条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01