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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度

令和2年改正後の民法において、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭等の目的物を受け取る前であれば、借主は契約を解除することができる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法587条の2第2項は、書面でする消費貸借(諾成的消費貸借)において、「借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約を解除することができる」と規定する。ただし、その際に貸主が損害を受けた場合は借主が賠償する義務を負う(同項ただし書)。令和2年改正で諾成的消費貸借が明文化された。

ポイント

書面による消費貸借(諾成的消費貸借・587条の2):令和2年改正で明文化。借主は目的物受領前は解除可(ただし損害賠償あり)。

ひっかけポイント

消費貸借は常に要物契約と誤解しやすい。令和2年改正で書面(電磁的記録)による諾成的消費貸借が認められた。

Source

  • [条文] 民法第587条の2
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01