過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2020年度
民法において、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了する。ただし、当事者が別段の合意をしていた場合はその限りでない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法597条3項は「借主が死亡したときは、使用貸借は終了する」と規定する。使用貸借は借主の個人的な信用関係に基づく契約であるため、借主の死亡で終了し相続されない。なお、貸主の死亡では終了しない(貸主の地位は相続される)。
ポイント
使用貸借:借主の死亡で終了(相続されない)。賃貸借:借主の死亡で相続人が地位を承継する点と対照的。
ひっかけポイント
使用貸借も賃貸借と同様に相続されると誤解しやすい。使用貸借は借主の死亡で終了し、相続人には承継されない。
Source
- [条文] 民法第597条3項
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01