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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度

民法における婚姻の成立要件・効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 婚姻は当事者間の合意のみで成立し、届出は婚姻の効力発生要件ではない。
  • 婚姻した当事者は、相手方の同意なく一方的に法律行為の行為能力の制限を受けることになる。
  • 未成年者が婚姻をするときは、父母双方の同意がなければ婚姻できない。
  • 夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称し、婚姻後に氏を変更することはできない。
  • 婚姻は、当事者の一方が18歳に達していなくても、父母の同意があれば成立する。

解説

民法737条(令和4年改正前)は未成年者の婚姻に父母の同意を要求していた。令和4年改正(民法改正・成年年齢引き下げ)以降、18歳以上の者は成年として単独で婚姻できるため、現行法では未成年者が婚姻することは基本的にない(18歳未満は婚姻不可)。改正後の文脈では、cの規定自体は現在は適用されない(18歳以上は成年)。aは誤り(届出が効力発生要件・739条)。bは誤り(婚姻で行為能力制限は生じない)。dは誤り(婚姻後も家裁の許可で氏の変更は可能な場合がある)。試験上はcが最も適切な記述として選択される。

ポイント

婚姻の成立:届出が必要(要式行為・739条)。未成年者(改正前)の婚姻:父母の同意必要(737条)。令和4年改正で18歳成年・婚姻年齢に合わせた。

ひっかけポイント

婚姻が合意のみで成立すると誤解しやすい。日本法では届出が婚姻の効力発生要件(形式的要件)。

Source

  • [条文] 民法第739条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01