過去問クエスト民法(過去問)★★★★☆2022年度
民法において、和解契約が成立した場合、その和解の確定した事項についての権利関係は、当事者はその後に異議を述べることができず、たとえ真実の権利関係が和解の内容と異なることが判明しても、和解が錯誤を理由として無効となることはない。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
民法696条は和解の確定効を規定するが、和解そのものが錯誤・詐欺・強迫等の意思表示の瑕疵による場合には取消しの余地がある(民法96条等の適用)。判例(大判大正11年3月27日等)も、和解した権利・義務の存否自体について錯誤があった場合は和解の取消しが認められることがある。したがって、錯誤を理由とした無効(または取消し)の主張が完全に排除されるわけではない。
ポイント
和解の確定効(696条):確定した事項については争えない。ただし和解自体の意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺等)は別論。
ひっかけポイント
和解が成立すると一切の争いが禁じられると誤解しやすい。和解の成立過程における意思表示の瑕疵(錯誤等)は取消事由になりうる。
Source
- [条文] 民法第696条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01